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パスワードの再入力本商取引条件(以下「本条件」)において、「売主」とはNXPを意味し、「買主」とは、(i)売主から製品(下記第1条に定義)またはサービス(下記第3条に定義)を購入する、または(ii)売主からソフトウェア(下記第1条に定義)を取得する個人または法人を意味します。特定の売主の請求エンティティによる販売に適用される本条件からの逸脱は、付録Aに記載されています。
本条件は、売主と買主との間のすべての契約に適用され、その一部を構成するものとし、見積り、申込み、承諾、受領確認、注文確認など、関連するすべての契約締結前の文書および通信(それぞれを以下「契約」)にも適用されるものとします。ただし、両当事者が署名した別個の書面による契約を締結し、その契約において本条件の適用を明示的に排除している場合を除きます。
「製品」とは、売主のハードウェア製品をいい、売主が当該ハードウェア製品に組み込んだファームウェアを含みます。「ソフトウェア」とは、製品とともに使用するために売主がライセンスを許諾するコンピュータ・プログラムをいい、売主が製品に組み込んだファームウェアを除きます。「システム」とは、(i)ボード上の1つ以上の製品または(ii)ボード上の1つ以上の製品とソフトウェアの組み合わせであって、売主がパッケージとして、単一の価格で、または単一の部品番号で提供するものをいいます。「システム」とは、(i)ボード上の1つ以上の製品または(ii)ボード上の1つ以上の製品とソフトウェアの組み合わせであって、売主がパッケージとして、単一の価格で、または単一の部品番号で提供するものをいいます。「サービス」とは、開発、統合、トレーニング、サポートなど、製品、システムまたはソフトウェアに関連して売主が提供するサービスをいいます。
本条件は、売主による製品、システムまたはサービスの供給、販売もしくは提供、およびこれらに対応する買主による購入もしくは受領、またはソフトウェアのライセンス許諾に関する、売主と買主との間の契約のすべての条件を構成します。売主が本条件を含む、または本条件に言及する文書を発行する前後を問わず、買主が発行する文書(本第1条で後述するプル文書を含む)に記載された条件については、売主はこれを明示的に拒絶し、適用しないものとします。当該文書は、売主が行ういかなる販売またはライセンス許諾にも一切適用されず、また、売主と買主が書面により明示的に別段の合意をしない限り、売主をいかなる形でも拘束しません。いかなる契約も、売主が他の条件を受諾したことを意味するものではなく、売主は本条件以外の条件に基づいて契約を締結する意図を有しません。本条件は、買主が適用を主張する可能性のあるその他の条件、または法律、法令、商慣行もしくは従前の取引関係により黙示されるその他の条件を排除して適用されます。買主からの通信に記載された条件に対して売主が異議を申し立てなかった場合でも、本条件を放棄したものとはみなされません。見積りまたは申込み(いずれも以下「オファー」)は、買主がオファーに含まれるすべての条件を変更することなく受諾することを明示的な条件として行われるものとします。買主によるオファーの受諾は、(i)買主または買主の代表者による書面もしくは口頭での受諾、(ii)買主による製品、システム、ソフトウェアもしくはサービスの引渡しの受領、製品、システム、ソフトウェアもしくはサービスの第1回分の購入代金の支払い(該当する場合)、または買主の代表者による受諾、(iii)買主による引き渡された製品、システムまたはソフトウェアの使用、(iv)買主または買主の代表者による、オファーの受諾と整合するその他の行為のいずれかによって示すことができます。買主の包括購買注文に応じてオファーまたは確認書が送付された場合、買主が(電子的方法その他の方法を問わず)追加の購買注文(以下「プル文書」)を提出するかどうか、また、売主がプル文書に対する確認書を発行するかどうかにかかわらず、本条件を含む当該オファーまたは確認書の条件が、買主によるすべての「プル」または売主によるすべての引渡しに適用されます。プル文書に記載されたすべての条件は拒否されるものとします。
売主のオファーは、当該オファーに売主が定めた期間内、または期間の定めがない場合はオファーの日付から30日以内に受諾することができます。ただし、売主は、買主による当該オファーの受諾を売主が受領する前であれば、いつでもオファーを撤回または取り消すことができます。
売主が買主から注文を受領し、当該注文が売主のオファーに対する回答ではない場合、または売主が、売主のオファーもしくは確認書の内容と異なる注文、承諾もしくはその他の書面を買主から受領した場合、当該注文、承諾または書面は、それぞれ、単にオファーの要請とみなされます。
売主のために活動する第三者の受注仲介者、連絡担当者、代理人または販売担当者が行ったオファーに対する買主の受諾は、売主による明示的な確認があった場合に限り、売主と買主との間の合意を構成します。
本条件において、「関連会社」とは、ある当事者を支配する、当該当事者に支配される、または当該当事者と共通の支配下にある事業体をいいます。「支配」とは、他の事業体の議決権株式の50%を超える持分を直接もしくは間接的に実質所有すること、または議決権株式が存在しない場合には、当該事業体に対する意思決定権限を有することをいいます。事業体は、このような支配関係が存在する期間に限り、関連会社とみなされます。
契約に定める価格はすべて米ドル建てとし、製品、システム、ソフトウェアまたはサービスに適用される、現在または将来制定される運賃、保険料もしくは配送料、または税金、関税、その他これらに類する公租公課を含みません。売主が法令により税金、関税その他これらに類する公租公課を支払いまたは徴収する義務を負う場合、売主はこれら、および運賃、保険料、配送料を販売価格に加算し、買主はこれらを代金とともに支払うものとします。
製品、システム、ソフトウェアまたはサービスの供給価格は、売主が発行した有効なオファーのうち最新のものに記載された価格とします。有効な売主のオファーがない場合は、売主の価格表(請求に応じて提供)に掲載された価格とします。価格表は、買主への事前の通知なく変更される場合があります。
すべての製品およびシステムの価格は、インコタームズ2020の運送人渡し (FCA) 条件(発送国の空港または売主が指定するその他の施設)に基づきます。
売主は、製品、ソフトウェア、システムまたはサービスの引渡し前であればいつでも、その時点における売主の費用を反映するために、価格を引き上げる権利を留保します。
サービスは、実費精算方式により、サービス提供時点における売主の時間単価、または両当事者が書面で相互に合意した料金で提供されるものとします。売主は、売主が合意した提供スケジュールに従って、合意された成果物を提供するために、商業上合理的な努力を払うものとします。売主は、関連するサービスの提供日以降に買主に請求するものとします。売主は、サービスの提供に使用されるすべての資料、文書およびソフトウェア、ならびにサービスの提供中に作成された、またはサービスの結果として生じた成果物について、全世界における一切の権利、権原および利益を所有し、引き続き所有するものとします。サービスの提供に際して売主によって、または売主に代わって創出されたすべての知的財産権の権原は、売主に帰属するものとします。これには、カスタム製品(下記第7条に定義)またはソフトウェアの設計、開発および製造に関して売主が創出した知的財産権が含まれますが、これらに限定されません。また、サービスの提供において売主によって、または売主に代わって使用されるいかなる知的財産権についても、買主への権原の移転または買主に対するライセンスの許諾は行われないものとします。
売主と買主との間の別個のライセンス契約に別段の定めがない限り、本第4条の条件がソフトウェアに適用されるものとします。
ソフトウェアは、売主により販売されるものではなく、ライセンス許諾されるものです。売主は、自己およびその関連会社を代表して、ソフトウェアが提供された1つ以上の製品と組み合わせる場合に限り、ソフトウェアを機械可読形式で社内使用および頒布するための、譲渡不能かつ非独占的なライセンスを買主に許諾します。当該製品が単体で買主に提供されるか、システムの一部として提供されるかを問いません。また、ソフトウェアの複製数は、製品またはシステム1単位につき1部に限られます。いかなるソフトウェアのソース・コードについても、買主には何らの権利またはライセンスも許諾されません。買主は、ソフトウェアおよび関連ドキュメントに記載された売主(またはそのライセンサー)のすべての著作権表示およびその他の所有権表示を原状のまま維持し、複製物にもこれらを表示するものとします。
売主は、自己およびその関連会社を代表して、ドキュメントが提供された製品またはシステムとともに、機密ではないドキュメントを使用、複製および頒布するための非独占的なライセンスを買主に許諾します。ただし、複製数は製品またはシステム1単位につき1部に限られます。
ファームウェアが製品に組み込まれている場合、当該製品が単体で買主に提供されるか、システムの一部として提供されるかを問わず、当該製品の供給は、そのファームウェアに対する所有権または権原の移転を構成するものではありません。また、ファームウェアの「販売」に関するすべての言及は、売主およびその関連会社が当該製品とともにファームウェアを使用するためのライセンスを許諾することを意味するものとみなされます。
製品、システム、ソフトウェアまたはドキュメントの全部または一部について、買主は、以下の行為を行う権限を有さず、また、これらを行わないことに同意するものとします。
(i)適用法令により明示的に認められる範囲を除き、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、復号、逆アセンブル、その他ソース・コード、アイデア、技術またはアルゴリズムを導出しようとする行為、
(ii)変更または二次的著作物の作成、
(iii)所有権に関する表示または通知の削除もしくは変更、
(iv)ソフトウェアを他のソフトウェアに統合、リンクまたは組み込むこと、
(v)買主の特許または特許出願のいずれかが製品、システム、ソフトウェアもしくはドキュメントに及ぶかどうかを判断しようとすること、または製品、システム、ソフトウェアもしくはドキュメントに基づいて買主の特許もしくは特許出願を作成もしくは変更すること。買主が製品、システム、ソフトウェアまたはドキュメントの全部または一部について変更物または二次的著作物を作成した場合、買主は、当該変更物または二次的著作物について、製造、使用、販売、輸入、商業化、サブライセンス、および複製するための、撤回不能で全世界的かつ永続的なライセンスを、買主へのいかなる支払いもなく、売主およびその関連会社に許諾するものとします。本条件に基づく買主の権利は、ソフトウェアまたはソフトウェアの二次的著作物に対し、オープン・ソース・ソフトウェアのライセンス条件に基づくライセンスを要求することとなり得る行為を買主が行わないことを条件とします。このようなライセンス条件には、たとえば、ソース・コードの開示、二次的著作物を開発する許可などの知的財産権に基づくライセンスの許諾、その他オープン・ソース・ソフトウェアに一般に関連する権利の付与または義務の負担を要求することが含まれます。
買主が本条件に違反した場合、買主に対するソフトウェアおよびドキュメントのライセンスは自動的に終了するものとします。買主は、本第4条の規定への違反に起因または関連して生じる損害または費用について、売主およびその関連会社を補償し、免責するものとします。また、買主は、当該違反に起因または関連して生じる請求、要求、訴訟または手続きに対する防御のために売主およびその関連会社が負担したすべての費用および経費を償還するものとします。
本条件において明示的に許諾される権利を除き、(i)売主およびその供給者は、買主に提供され、または利用可能とされたすべての製品、システム、ソフトウェアおよびドキュメントについて、それらに係るすべての知的財産権とともに、一切の権利、権原および利益を留保し、(ii)特許、特許出願、著作権、営業秘密、商標、商号、サービス・マーク、マスク・ワークまたはその他の知的財産権について、その他の明示または黙示のライセンス、権利もしくは利益は、本条件に基づき一切許諾されません。
ソフトウェアに含まれるサード・パーティ・ソフトウェア(オープン・ソース・ソフトウェアを含む)は、ドキュメント、ソフトウェアその他の方法により買主にその旨が明示されている場合、異なるライセンス条件に基づいて提供されます。
製品もしくはシステムの供給、ソフトウェアのライセンス許諾、および本条件は、以下のいかなる権利、ライセンスまたは免責を付与するものとも解釈されません。
買主が、本条件に基づく購入に関連する税金を法令により源泉徴収し、納付する義務を負う場合、買主は、買主が支払った当該源泉徴収税について売主が税額控除または還付を請求するための証拠として十分な、税務当局またはその他の政府当局が発行した正式な納税証明書またはその他の証拠を売主に提出するものとします。
売主は、ASICまたはASSPなど、買主固有のニーズに合わせ、買主の仕様または要件に従って設計および製造される製品(以下「カスタム製品」)について、独占的な権利を有するものとします。売主は、設計、マスク、データベース・テープおよびソース・コードに対する権原および占有を保持するものとします。標準セル、メガセル、ベース・アレイまたはソフトウェア・ライブラリを含むがこれらに限定されない、カスタム製品の設計の個々のセグメントまたは部分は、売主の財産であり、売主はこれらを他の設計に使用することができます。また、買主は、売主が設計および製造したカスタム製品の一部として使用する場合を除き、これらを使用することはできません。カスタム製品の仕様もしくは要件が変更もしくは追加された場合、または設計上の予期せぬ問題が生じた場合、売主は価格もしくはスケジュールまたはその両方を変更することができます。
注文または契約の全部または一部について、売主の事前の書面による同意なく、スケジュールを変更またはキャンセルすることはできません。
以下のいずれかに該当する場合、売主は履行不能または履行遅延について責任を負わないものとします。
履行不能が売主の責めに帰すべき事由によるものでない場合、当該履行不能が継続している間、契約の関連部分の履行は停止されるものとし、売主は当該履行不能により生じるいかなる損害についても買主に対して責任を負わないものとします。
「不可抗力」とは、売主の合理的な支配を超える状況または事由(契約締結時に予見可能であったかどうかを問わない)であって、その結果、売主にその義務の履行を合理的に要求することができないものをいいます。このような状況または事由には、天災、戦争、内戦、テロ行為、暴動、ストライキ、火災、洪水、地震、労働争議、感染症の流行、政府による規制その他これに類する措置、貨物輸送の禁止、必要な許可、ライセンスもしくは認可の取得不能、供給者もしくは下請業者による不履行もしくは遅延、または輸送手段、施設、燃料、エネルギー、労働力、材料もしくは部品を確保できないこと、もしくはその確保が現実的でないことが含まれますが、これらに限定されません。不可抗力が連続して3か月間継続した場合(または当該遅延が連続して3か月間継続すると売主が合理的に予想する場合)、売主は買主に対して何ら責任を負うことなく契約の全部または一部を解除することができます。
(i)合計1,000,000.00米ドル
(ii)問題となっている個々の製品、システム、ソフトウェアまたはサービスについて、買主が直前の暦年に売主またはその関連会社に支払った金額の10%。
売主またはその関連会社は、場合により、(i)フェイルセーフ性能を必要とする用途で使用されるもの、(ii)その使用または故障が死亡もしくは人身傷害につながる可能性があるもの、または(iii)軍事もしくは航空宇宙用途で使用されるもの(総称して以下「クリティカル用途」)の開発に使用するため、またはクリティカル用途に組み込むために、特定の製品、システムおよびソフトウェアを推奨する場合があります。買主は、自己の製品に関する最終的な設計上の決定を行うものとし、売主またはその関連会社から提供される情報またはサポートの有無にかかわらず、自己の製品、ソフトウェアおよびサービスに関するすべての法令、規制、安全およびセキュリティ関連の要件を遵守することについて単独で責任を負います。買主は、自己の製品、ソフトウェアおよびサービスについて必要なすべての技術的専門知識およびシステム知識を有していること、ならびにクリティカル用途における故障を防止し、リスクを最小限に抑えるための安全対策および冗長性を設けることを表明し、保証します。製品、システムまたはソフトウェアが買主の製品、ソフトウェアおよびサービスに適切かつ適合するかどうかを判断することは、買主のみの責任とします。
以下のいずれかに該当する場合、買主は、クリティカル用途への製品、システムまたはソフトウェアの組込みに関連する請求、責任、損害ならびに関連する費用および経費(弁護士費用を含む)について、売主およびその関連会社を補償し、免責するものとします。(i)製品、システムまたはソフトウェアの設計、仕様もしくは指示が買主により提供された場合、(ii)製品、システムまたはソフトウェアについて、車載用途の場合はISO 26262、非車載用途の場合はIEC 61508に準拠して開発されたものとして売主の仕様に記載されていない場合、(iii)製品、システムまたはソフトウェアが軍事または航空宇宙用途で使用される場合、(iv)買主の製品、ソフトウェアまたはサービスに欠陥がある場合、(v)買主の製品、ソフトウェアまたはサービスが、車載用途の場合はISO 26262、非車載用途の場合はIEC 61508に準拠して開発されていない場合。
対応する製品、システムまたはソフトウェアとともに頒布するために買主に提供される非機密のドキュメントを除き、買主は、売主またはその関連会社が買主に開示するすべての技術上、商業上および財務上の情報(ソース・コードを含むが、これに限定されない)が、売主またはその関連会社の機密情報であることを確認するものとします。買主は、いかなる機密情報も第三者に開示してはならず、また、本条件に基づく購入取引に従う目的以外のいかなる目的にも機密情報を使用してはなりません。
(i)欧州理事会規則 (EU) No 833/2014第12g条もしくは第12ga条、または必要に応じて欧州理事会規則 (EU) No 765/2006の適用範囲に該当する販売またはライセンスに関して、買主は、(a)いかなる対象品目も、直接または間接を問わず、ロシア連邦もしくはベラルーシへ、またはロシア連邦もしくはベラルーシで使用するために販売、輸出もしくは再輸出してはならず、また(b)いかなる知的財産権または営業秘密も、ロシア連邦もしくはベラルーシへ、またはロシア連邦もしくはベラルーシで使用するために販売、ライセンスを許諾、またはサブライセンスしてはなりません。
(ii)買主は、上記(i)項の目的が商業チェーンの下流で第三者(再販業者、サブライセンシー、またはその両方を含む)によって妨げられないことを保証するものとします。
(iii)買主は、商業チェーンの下流で、(i)項の目的を妨げる第三者(再販業者、サブライセンシー、またはその両方を含む)による行為を察知するための適切な監視メカニズムを設定し、維持するものとします。
(iv) (i)、(ii)または(iii)項に違反した場合、本条件の重大な違反となり、これにより、売主は、次の適切な救済措置(ただしこれらに限定されない)を求める権利を獲得します。
(a)本条件の解除
(b)上記(i)項の違反が是正されるまで、買主、その関連会社、またはその両方との取引関係を停止すること
(c)違反を是正する計画を策定すること。
(v)買主は、上記(i)、(ii)または(iii)項を適用する際に生じた問題ついて、売主に直ちに通知するものとします。これには、(i)項の目的を妨げる可能性のある第三者による関連活動が含まれます。買主は、(i)、(ii)および(iii)項に基づく義務の遵守に関する情報を、情報提供の要請から2週間以内に売主に提供するものとします。
買主は、売主の事前の書面による同意なく、本条件またはいかなる契約に基づく権利または義務も譲渡してはなりません。売主は、本条件およびいかなる契約に基づく権利または義務も、その全部または一部を、(i)売主の関連会社に、または(ii)企業再編もしくは組織再編、企業結合、または一連の関連する取引もしくは単一の取引による、部門、事業単位もしくは事業体の資産の全部もしくは相当部分の売却に関連して、譲渡することができます。本第16条に違反して行われた譲渡の試みは無効とします。
付録Aを参照してください。
本条件、契約または法律に基づき売主が有する権利または救済手段を害することなく、以下のいずれかに該当する場合、売主は、買主に書面で通知することにより、何ら責任を負うことなく、いかなる契約についても、その全部または一部を即時に解除することができます。
第18(a)項から第18(d)項までに定めるいずれかの事由が発生した場合、契約に基づき買主が支払うべきすべての金額は直ちに支払期限が到来し、支払われるべきものとします。
いかなる契約のキャンセル、解除または期間満了があった場合でも、キャンセル、解除または期間満了後も存続することが予定されている条件(すべての定義語、ならびに本条件の第5条、第9条から第18条まで、および第21条から第25条までを含むが、これらに限定されない)は、引き続き効力を有するものとします。
売主は、いつでも製品、システムまたは生産上の変更を行う権利を留保します。製品もしくはシステムの変更または生産上の変更は、製品もしくはシステムの形状、適合性もしくは機能またはその性能特性に悪影響を及ぼさないものとします。
売主は、いつでも製品またはシステムの製造および販売を終了する権利を留保します。売主が製品またはシステムを販売し、買主がこれらを定期的に購入する契約の期間中に、定期的に販売および購入される当該製品またはシステムの製造・販売を恒久的に終了する場合(以下「製造・販売終了製品」)、売主は、製造・販売終了について買主に事前に書面で通知し、売主のウェブサイトで公開されている売主の製品製造・販売終了プロセスおよびこれに関する一般情報に従って、製造・販売終了製品の最終購入注文を受け付けるよう商業上合理的な努力を払うものとします。
売主が書面で別途許可した場合を除き、買主は、仲介業者、輸出業者その他を通じるかどうかを問わず、製品またはシステムを再販売してはなりません。ただし、当該製品もしくはシステムが、相当な付加価値を有する回路、ソフトウェアもしくはサービスを含む買主の販売製品に組み込まれている場合、または当該製品もしくはシステムがNXP.comに掲載されているNXP正規販売代理店もしくは正規再販売業者に販売される場合を除きます。買主が本第21条の条件に違反した場合、売主の解除権に加えて、買主は、再販売に関連する一切の責任(弁護士費用および諸費用を含むが、これらに限定されない)について、売主、その役員、従業員、関連会社、代理人および販売代理店を完全に補償することに同意します。
契約または本条件のいずれかの規定が、管轄権を有する裁判所または将来の立法上もしくは行政上の措置により無効または執行不能と判断された場合でも、当該判断または措置は、契約または本条件のその他の規定の有効性または執行可能性を損なうものではありません。
売主が、契約または本条件に基づき生じる権利もしくは救済手段の行使を怠った、または遅延した場合でも、当該権利または救済手段を放棄したものとはみなされません。また、権利または救済手段を一度のみ、もしくは一部のみ行使した場合でも、当該権利もしくは救済手段のその他の行使もしくは将来の行使、または契約、本条件もしくは法律に基づき生じるその他の権利もしくは救済手段の行使が妨げられることはありません。
特に、上記の一般性を制限することなく、買主が契約または本条件に基づく義務を履行しない場合、売主は、契約、本条件またはその他の契約に基づく自己の権利に影響を及ぼすことなく、その後の引渡しを停止することができます。買主による債務不履行にもかかわらず売主が引き続き引渡しを行うことを選択した場合でも、当該の継続的な引渡しは、買主による債務不履行を売主が放棄したことを意味せず、また、当該債務不履行に関して売主が有する法的救済手段に影響を及ぼすこともありません。
本条件に基づき行われるすべての通知は書面によるものとし、手交した時点、UPS、FedEx、DHLなどの配送サービスにより配達が確認された時点、契約に記載された各当事者の住所宛てに、郵便料金前払いの配達証明郵便、書留郵便、第一種郵便またはこれらに相当する郵便として、当該当事者の本国の郵便に差し出した日から3日後のいずれかの時点で到達したものとみなされます。
契約または本条件に関連して紛争が生じた場合、その結果として行われる訴訟における勝訴当事者は、負担したすべての合理的な弁護士費用および経費について、相手方当事者から償還を受けるものとします。
両当事者は、売主と買主の関係を構築することを意図しており、それぞれ独立した契約当事者です。いずれの当事者も、他方当事者の代理人または法定代理人として、他方当事者を代理して明示または黙示の義務を生じさせる権限を有しません。
売主はいつでも本条件を変更する権利を留保します。変更は、以下のとおり効力を生じるものとします。(a)変更後の本条件を参照するすべての契約については当該契約の日付から、(b)既存の契約については売主が買主に変更を通知してから30日後。ただし、買主が当該30日間に変更に異議を申し立てた場合を除きます。
NXPの商取引条件
バージョン:2026年7月
契約当事者となるNXP事業体によっては、以下の条件が適用されることに注意してください。
第17条(準拠法および裁判管轄)は、次の内容に置き換えられます。本条件およびすべての契約は、抵触法に関する規定を除き、日本の法律に準拠し、日本の法律に従って解釈され、また、売主と買主間の他の契約と矛盾する条項があったとしても、本第17条に定める紛争解決条件が適用されます。本条件または契約に起因または関連して発生するすべての紛争は、最初に売主と買主が相互協力の精神に基づき誠実に協議と交渉を通じて解決することを試みなければなりません。最初の紛争発生日から30日以内に解決されないすべての紛争は、国際商工会議所の仲裁規則(以下「ICC規則」)に基づく仲裁(以下「仲裁」)に委ね、仲裁によって終局的に解決することができます。ICC規則は、参照によって本条項に組み込まれたものとみなされます。仲裁地は日本とします。ICC規則に従って1名の仲裁人を任命し、仲裁手続きで使用される言語は英語とします。仲裁裁定は最終的な裁定であり、両当事者に対して拘束力を有し、管轄裁判所において執行可能となります。したがって、両当事者は、その仲裁裁定の履行を当該契約に基づく義務として扱い、いかなる仲裁裁定も遅滞なく遂行することに明示的に同意するものとします。いずれの当事者がかかる仲裁の費用を負担するかについては仲裁人が決定するものとします。本条件またはいかなる契約にも、国際物品売買契約に関する国際連合条約は適用されません。本条のいかなる規定も、差止命令またはその他の衡平法上の救済に関する適用法に基づく売主または買主の権利の制限や、相手方当事者への償還請求権を持つ可能性を保護するための措置を講じる権利の制限と解釈されないものとします。
第12条(g)は、次の内容に置き換えられます。本条に上記で定める制限および免責は、適用される強行法規により認められる範囲においてのみ適用されるものとし、故意による不正行為の場合には適用されないものとします。
第17条(準拠法および裁判管轄)は、次の内容に置き換えられます。本条件およびすべての契約は、オランダの法律に準拠し、オランダの法律に従って解釈されるものとします。本条件または契約に起因または関連して発生するすべての紛争は、最初に売主と買主が相互協力の精神に基づき誠実に協議と交渉を通じて解決することを試みなければなりません。最初の紛争発生日から30日以内に前述の方法で解決されないすべての紛争は、オランダのアムステルダムの裁判所に提出することができます。ただし、売主は、その他の管轄裁判所で買主に対して訴訟または法的手続きを提起することを常に認められます。本条件またはいかなる契約にも、国際物品売買契約に関する国際連合条約は適用されません。本条のいかなる規定も、差止命令またはその他の衡平法上の救済に関する適用法に基づく売主または買主の権利の制限や、相手方当事者への償還請求権を持つ可能性を保護するための措置を講じる権利の制限と解釈されないものとします。
第4条は、次の内容に置き換えられます。製品、システム、ソフトウェアまたはドキュメントの全部または一部について、買主は、以下の行為を行う権限を有さず、また、これらを行わないことに同意するものとします。(i)適用法令により明示的に認められる範囲を除き、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、復号、逆アセンブル、その他ソース・コード、アイデア、技術またはアルゴリズムを導出しようとする行為、(ii)変更または二次的著作物の作成、(iii)所有権に関する表示または通知の削除もしくは変更、(iv)ソフトウェアを他のソフトウェアに統合、リンクまたは組み込むこと、(v)買主の特許または特許出願のいずれかが製品、システム、ソフトウェアもしくはドキュメントに及ぶかどうかを判断しようとすること、または製品、システム、ソフトウェアもしくはドキュメントに基づいて買主の特許もしくは特許出願を作成もしくは変更すること。買主が、製品、システム、ソフトウェアまたはドキュメントの全部または一部について修正物または二次的著作物を作成した場合、買主は、かかる修正物または二次的著作物に関する一切の権利、権原および利益を、取消不能の形で売主およびその関連会社に譲渡する、また譲渡することに同意するものとします。本条件に基づく買主の権利は、製品、システム、ソフトウェア、または製品、システムもしくはソフトウェアの二次的著作物に対し、オープン・ソース・ソフトウェアのライセンス条件に基づくライセンスを要求することとなり得る行為を買主が行わないことを条件とします。このようなライセンス条件には、たとえば、ソース・コードの開示、二次的著作物を開発する許可などの知的財産権に基づくライセンスの許諾、その他オープン・ソース・ソフトウェアに一般に関連する権利の付与または義務の負担を要求するものが含まれます。
第5条(支払い)は、次の内容に置き換えられます。
第17条(準拠法および裁判管轄)は、次の内容に置き換えられます。本条件およびすべての契約は、中華人民共和国の法律に準拠し、中華人民共和国の法律に従って解釈されるものとします。本契約は、中華人民共和国の法律に準拠し、中華人民共和国の法律に従って解釈されますが、抵触法の原則は考慮されません。本契約に基づき生じる一切の紛争は、中国上海市に所在する管轄権を有する裁判所を専属的管轄裁判所として解決するものとします。本条件またはいかなる契約にも、国際物品売買契約に関する国際連合条約は適用されません。本条のいかなる規定も、差止命令またはその他の衡平法上の救済に関する適用法に基づく売主または買主の権利の制限や、相手方当事者への償還請求権を持つ可能性を保護するための措置を講じる権利の制限と解釈されないものとします。
第4条は、次の内容に置き換えられます。製品、システム、ソフトウェアまたはドキュメントの全部または一部について、買主は、以下の行為を行う権限を有さず、また、これらを行わないことに同意するものとします。(i)適用法令により明示的に認められる範囲を除き、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、復号、逆アセンブル、その他ソース・コード、アイデア、技術またはアルゴリズムを導出しようとする行為、(ii)変更または二次的著作物の作成、(iii)所有権に関する表示または通知の削除もしくは変更、(iv)ソフトウェアを他のソフトウェアに統合、リンクまたは組み込むこと、(v)買主の特許または特許出願のいずれかが製品、システム、ソフトウェアもしくはドキュメントに及ぶかどうかを判断しようとすること、または製品、システム、ソフトウェアもしくはドキュメントに基づいて買主の特許もしくは特許出願を作成もしくは変更すること。買主が、製品、システム、ソフトウェアまたはドキュメントの全部または一部について修正物または二次的著作物を作成した場合、買主は、かかる修正物または二次的著作物に関する一切の権利、権原および利益を、取消不能の形で売主に譲渡する、また譲渡することに同意するものとします。本条件に基づく買主の権利は、製品、システム、ソフトウェア、または製品、システムもしくはソフトウェアの二次的著作物に対し、オープン・ソース・ソフトウェアのライセンス条件に基づくライセンスを要求することとなり得る行為を買主が行わないことを条件とします。このようなライセンス条件には、たとえば、ソース・コードの開示、二次的著作物を開発する許可などの知的財産権に基づくライセンスの許諾、その他オープン・ソース・ソフトウェアに一般に関連する権利の付与または義務の負担を要求するものが含まれます。
第17条(準拠法および裁判管轄)は、次の内容に置き換えられます。本条件およびすべての契約は、抵触法の原則を除いて米国テキサス州の法律に準拠し、米国テキサス州の法律に従って解釈されるものとします。両当事者は、本条件または契約から生じる両当事者間の訴訟の専属管轄権および裁判地は、米国テキサス州トラビス郡内に所在する州裁判所および連邦裁判所であることに同意し、各当事者は、訴訟を提起する目的において、かかる裁判所の専属管轄権および裁判地に従うものとします。ただし、売主は、それ以外の管轄裁判所において買主に対する訴訟を提起することが常に認められるものとします。本条件またはいかなる契約にも、国際物品売買契約に関する国際連合条約は適用されません。本条のいかなる規定も、差止命令またはその他の衡平法上の救済に関する適用法に基づく売主または買主の権利の制限や、相手方当事者への償還請求権を持つ可能性を保護するための措置を講じる権利の制限と解釈されないものとします。